ーよくあるご質問ー

 

Q. 訪問医療マッサージとは?

A. 在宅の療養患者(要介護者、障がい者等)に対し、訪問によって

医療マッサージを行うことで、医師の同意に基づいて健康保険の取り扱いが可能となります。

 

Q. 医療マッサージとは?

A. 医療上必要があると認められるマッサージで、筋麻痺、関節拘縮、筋委縮(筋力低下)等に対して、その制限されている関節可動域拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的をするものです。

 

Q. どんな人が受けられますか?

A. 筋肉の麻痺や関節の拘縮などの症状があり、歩行困難な方や寝たきり

状態の方など傷病、疾患名は限定されません

医師により医療マッサージの必要性が認められた方が対象です。

 

Q. 介護保険とは違いますか?

A. 介護保険とは異なります

当院が行う訪問医療マッサージは、健康保険の適応となります。

介護保険の限度額を気にすることなく、施術を受けて頂けます

 

Q. 施設の中でも受けられますか?

A. 有料老人ホーム、高齢者専用住宅、特別養護老人ホームなどへの訪問は問題ありません

 

ただし、介護老人保健施設または医療機関(病院等)への訪問は医療保険の取り扱いは出来ません。

 

 

 

Q. 訪問時に用意するものはありますか?

A. 普段寝ていらっしゃる布団かベッドで治療致します。

日本手ぬぐい又はタオルを1枚ご用意頂くと助かります。

※ベッドや布団の上にあらかじめ移動しておいて下されば、時間を有効に使えますので助かります。

 

Q. 同意書って何ですか?

A. 在宅にて施術が必要であると医師が判断、同意し、その確認をする書類のことを「同意書」といいます。

「同意書」の用紙は当院で用意させていただきます。

 

Q. 治療の時間はどのくらいですか?

A. 患者様の症状により異なりますが、おおむね20~30分程度です。

症状により異なりますが、リハビリ効果が得られやすい週2~3回位でご利用いただいております。

 

Q. どんなことをするのですか?

A. ご利用者様の生活向上を目的として、原則的に医師の同意のもと、国家資格を持ったマッサージ師が、症状に合わせた身体機能向上のための施術を致します。

 

Q. 一度試してみたいのですが・・・。

A. 無料体験を行っておりますので、お問い合わせください。

尚、ご説明だけでもお伺い致します。

 

Q. お支払いはどうすればよいでしょうか?

A. 基本的には、月1回まとめて、月末または翌月初めに現金にてお支払いいただきます。

(但し、1回だけの治療などの場合は、訪問治療した際にお支払い頂くこともございます。)

 

Q. ケアマネージャーさんとの連携はありますか?

A. サービス開始までの報告、その後の定期的な経過報告や身体に変化等がありましたら随時ご報告させていただいています。また、ご担当の主治医様宛てに敵機的に身体状況の変化等をまとめた経過報告書を提出しております。

 

Q. 料金はどのくらいかかりますか?

A.医療保険適応ですので、各種健康保険の定める負担額になります。

 〇後期高齢者医療保険の方は、1割~3割負担になります。

 〇身体障がい者受給者証(1級・2級)をお持ちの方は、助成があります。

 〇生活保護を受けている方は負担はありません。

 

Q. 来た際に他の家族も施術してもらえるの?

A. 自費で30分の施術2,500円で承っております。

(10分延長ごとに500円加算)

予約が必要となりますので、あらかじめお問い合わせください。

 ※現在、医療保険適応のご利用者さまが優先となっております。

 

Q. ケアマネージャーに相談しなくていいの?

A. ケアマネージャーさんは、利用者さんにとっての大事な方ですから、

出来ればご相談ください。しかし、直接こちらにお電話下さっても大丈夫です。

その場合は、こちらから利用者さん担当のケアマネージャーさんに連絡をたらせて頂きます。

 

Q. 何回くらい訪問してくれるの?

A. 現在、回数に対する制限はありません。

慢性期の疾患に対して施術効果を上げるためには、週2~3回程度が必要と考えております。

 

Q. ケアマネージャーマッサージの同意書を書いて頂く医師の診療科目は限定されていますか?

A. 基本的には筋麻痺、関節拘縮、筋委縮(筋力低下)等の原因疾患の主治医がベストですが、その医師に同意を求めることが無理であれば、他の医師でも構いません。

(歯科医師以外の保険医であれば診療科目は無関係です。)

 

Q. 訪問(往療)の対象となる患者さんの機能レベルはどの程度?

A. 往療が認められるケースとしては

 1.歩行困難等。または

 2.真に安静を必要とする状態。となっております。

 

 ※1.の歩行困難の程度は、患者自身が独力で通院ができない(介助が必要)。または自家用車や介護タクシーなどを利用したとしても、その乗り降りに介助が必要な状態です。